株式会社サンワテック

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  • 太陽光 定期報告

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4つの必要事項

 

  1.定期報告

定期報告とは          

FIT認定による再生可能エネルギー(太陽光など)は発電開始をしてからの売電期間内は、3つの報告が義務付けられています。

設置費用報告  発電設備が運転開始した日(連系日)から1ヵ月以内
定期報告  10kw未満の太陽光発電を除く発電設備が運転開始した設備に対し(※1) 発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回
増設報告  出力をが増加した場合、増加の分の工事完了から1ヵ月以内
※1:10kw未満の場合でも経産省より報告の通知があった場合は定期報告が必要です。


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注意喚起の対象と提出期限
注意喚起が出されたのは、提出義務がありながら提出していない人が数多くいるためです。資源エネルギー庁は、2018年8月10日までの段階で報告の提出が行われない場合、経済産業大臣による指導の対象となるほか、認定取り消しの対象となる可能性があるとしています。以下に該当して、これまで定期報告を出していなかった方が注意喚起の対象となります。


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※中古で太陽光発電を導入された方(太陽光付の建物・野立て)の場合も上記の内容で過去に報告を怠っている物件も報告が必要です。
例:前所有者が設置報告や定期報告をしていない場合も遡って報告が必要です。
↓  気になる方はをクリック   ↓
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わからないことがあればご相談にのります。(※問い合わせ・ご相談の場合は費用はいただきません。)
注)1年に1度の報告ですので数年間定期報告を行っていた方でも、途中から忘れて報告をしていない物件も多くみられます。
毎年の報告が自信のない方、定期報告代行申請を行っています。
 


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2.メンテナンス

メンテナンスについて
弊社にて太陽光発電のメンテナンスを取り扱っています。
 

 

住宅用を設置されていて今までメンテナンスをしていない方や内容にないものでご要望があれば都度対応いたしますのでお問い合わせください。
※愛知・岐阜・三重の費用になります。
※場所によってはお受けできない場合があります。

 

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3.フェンス・柵

柵・フェンス設置の有無
設置の場合(設置時期は関係なし)柵・フェンスの設置は必要となります。
ただし、第三者が近づけない設備や農業用のシェアリングでかつ農業の邪魔になる場合は設置の必要はありません。


設置基準        
フェンス・柵の
1.設備の距離は、電設備に触れられない程度にすること※1
2. 高さは、簡単には入れない程度を確保すること※1
3. 使用素材は、簡単には取り除けないものにすること※2
4. 出入り口には、施錠等すること※3
5. 見えやすい位置に、立入り禁止看板をつける等の立入り防止措置をすること 

                                                                     
  ※1:距離高さは決まっておりません
  ※2:強度のあるものが良い
    等簡単に取り外せるものは×   
          フェンスの隙間から入れるようなものは×
  ※3:指定はないが紐などで施錠は×
 
                                    新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ


                         
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 4.看板の設置

・設置容量20kw以上の野立て設置の場合ですでに発電開始済みの物件も対象になっています。
・設置を怠っていると指導の対象になり最悪、認定の取り消しもあるそうです。


看板の内容↓

  • 看板見本

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