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FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ

本日以下の内容のメールが届きましたので記載します。
野立て太陽光発電を所有している方で柵と標識(標識は20kw以上)の未施工案件に対しての通知になります。
施工の有無にかかわらず送られているみたいです。

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※※FITシステムに登録されたアドレスに経産省から送信しています※※

FIT認定事業者各位

FIT制度では、認定事業者に対し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という)に基づき、設置する設備に標識及び柵塀等の設置が義務付けられています。
しかしながら、依然としてこれらの義務を遵守していない事業者が多数存在しており、標識及び柵塀等が未設置である旨の情報が経済産業省に多く寄せられています。
 この標識及び柵塀等の設置義務については、再エネ特措法に基づく認定基準の一つであり、遵守されていない場合は、指導や改善命令等を行うこととなり得ます。
 このたび、改めて資源エネルギー庁のHPにて注意喚起いたしましたので、以下のURLからご確認ください。
 また、本メールは登録アドレス毎に送信していることから、代行業者におかれては自らが代行した認定事業者に本情報を共有してください。

FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20210401.pdf


◆FIT法の法令やガイドラインの詳細については、以下のウェブサイトをご確認ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_legal.html#guide

◆本件に関するお問合せ窓口
<全発電区分について>
0570-057-333(受付時間:平日9:00から18:00)[PHS/IP電話からは、042-524-4261]
<50kW未満太陽光について>
0570-03-8210(受付時間:平日の9:20から17:20)
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