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(ⅰ)認定申請要件許認可の対象エリア
「認定申請要件許認可の対象エリア」とは、次のエリアをいう。
①森林法第 10 条の2第1項に規定する林地開発許可の取得対象となっている地域森林計 画対象民有林
②盛土規制法第 10 条第1項の規定により都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の 土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長)が指定した宅地造成等工事規制区域
③盛土規制法第 26 条第1項の規定により都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の 土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長)が指定した特定盛土等規制区域
④旧盛土規制法第3条第1項の規定により都道府県知事(指定都市、中核市又は施行時特 例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市の長)が 指定した宅地造成工事規制区域
⑤砂防法第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地(砂防指定地
⑥地すべり等防止法第3条第1項の規定により主務大臣が指定した地すべり防止区域
⑦地すべり等防止法第4条第1項の規定により主務大臣が指定したぼた山崩壊防止区域
⑧急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により都道府県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流
⑩条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア〔施行規則第4条の2の3第1項第1号ロ〕

資源エネルギー庁2024年2月策定「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」より抜粋・加工(P4~5に記載あり)