FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義 務に関するお知らせ
本日以下の内容のメールが届きましたので記載します。野立て太陽光発電を所有している方で柵と標識(標識は20kw以上)の未施工案件に対しての通知になります。
施工の有無にかかわらず送られているみたいです。
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※※FITシステムに登録されたアドレスに経産省から送信してい
FIT認定事業者各位
FIT制度では、認定事業者に対し、電気事業者による再生可能エ
しかしながら、依然としてこれらの義務を遵守していない事業者が
この標識及び柵塀等の設置義務については、再エネ特措法に基づく
このたび、改めて資源エネルギー庁のHPにて注意喚起いたしまし
また、本メールは登録アドレス毎に送信していることから、代行業
FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(
https://www.enecho.meti.go.jp/
◆FIT法の法令やガイドラインの詳細については、以下のウェブ
http://www.enecho.meti.go.jp/c
◆本件に関するお問合せ窓口
<全発電区分について>
0570-057-333(受付時間:平日9:00から18:0
<50kW未満太陽光について>
0570-03-8210(受付時間:平日の9:20から17:
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