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2024年度 10kw以上の太陽光発電新規申請・変更認定申請について

皆さんお久しぶりです。
坂野です。

今年度から10kw以上の太陽光発電の新規申請(野立て・屋根上は任意)又は変更申請※1(野立て・屋根上※2)を行う際に説明会又は事前周知措置(ポスティング等)が必要になりました。※1、2:条件によって行わなくてもいい場合がありますのでご確認下さい。

以下長文になります。
 詳細は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を読めばわかるそうなので「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」と検索し一番上に出てくる「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン - 資源エネルギー庁」をご参考いただくか、「なっとく再生可能エネルギー」と検索し「なっとく!再生可能エネルギー - 資源エネルギー庁 - 経済産業省」のページの下の方にある問合せ先よりお問い合わせください。
問い合わせの場合は担当者ガチャ(質問に対して紳士(真摯)に対応してくれる方や問合せに該当するページだけ伝えて後は読めばわかると言う方)で不快な思いをすることがありますのでご注意ください。
施行したばかりではっきりわからないところがありますのでガイドラインに記載のある内容添って進めるのが良いかと思います。

以下の内容は問い合わせたりガイドラインを基にまとめた参考程度の内容になります。※内容に間違いがあることもあるかもしれませんので間違っている場合はご了承ください。以下の内容に関してのクレームは一切受け付けません。
説明会の開催が必要な場合は説明会開催2週間前に仮登録+開催案内をし説明会を行った3カ月後に申請が可能となります。
事前周知措置の場合は申請3カ月前にポスティング等を行ってからの申請になります。
説明会の開催・事前周知措置が必要な条件はガイドラインのP4~5に記載があります。
P4に屋根設置太陽光発電事業と記載があり新規の場合ですと屋根に設置する場合は屋根と認められますが、変更の場合は設備ID(認定を取った時期)次第では屋根上に該当しないため説明会又は事前周知措置が必要となるそうです。屋根の設備で発電出力10kw以上で所有者変更等を行う場合はご確認くださいP27~28に記載あり。

説明会又は事前周知措置が必要な範囲は低圧の場合設備から敷地境界から水平距離で100m(説明会・事前周知措置)、高圧の場合は敷地境界から水平距離で説明会は300m・事前周知措置は敷地境界から水平で100mの範囲の住居になります。お店は対象外ですがお店に居住スペースがある場合は必要だそうです。
説明会に関する内容はP7~24に記載があります。
事前周知措置に関する内容はP25~26に記載があります。
事前周知措置資料の説明内容は説明会の説明内容を同じ内容になります。

新規や変更の申請時に説明会や事前周知措置の資料(P30~34の対象の見本様式+P23又はP26に記載のある書類)の添付が必須となっております。
申請の際の謄本などの期限が設けられている書類に関しては説明会後の申請時から遡った日付で判断されますので取得時期にはご注意ください。
2024年06月06日 10:35