株式会社サンワテック

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大まかな流れ

今年度より資源エネルギー庁(ジェピア代行申請センター)への申請ルールが変わり、10kw以上の野立て太陽光設備及び1部の屋根設置の設備の所有者を変更する際に説明会及び事前周知措置が必要になります。
説明会・事前周知措置を行う際に敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して事前に案内等が必要になります。
今回名義変更を行う場合の認定までの流れを下記に記載します。

【申請の流れ】
①土地を分筆する
②名義変更の申請のため説明会が必要な場合は仮登録を行う
③敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して名義の変更及び設置住所の変更(分筆した旨)とガイドラインP15~20に記載のある内容(騒音や反射光等について)を書面で作成し説明会及び書類のポスティング等を行い説明と書類配布(ポスティングの場合は説明不要)
④説明会及びポスティング等を行った後に対象居住者より質問があれば回答
⑤説明会又はポスティング等を行ってから3カ月後以降に本申請
(分筆後事業面積が変わらない場合は住所変更⇒認定⇒仮登録⇒3カ月後に名義変更の申請⇒認定)
(分筆後事業面積が変わる場合は住所・面積・名義変更⇒認定)
⑥電力会社へ名義の変更

①分筆について

今回の場合ですと1つの土地に複数の設備があり敷地境界の基準がわからないのでジェピア代行申請センター問い合わせへ問い合わせをしました。TEL:0570-038-210
「1つの土地で複数の設備がある場合は該当の土地を分筆し、分筆後の敷地境界より水平距離で100mがガイドラインに記載のある範囲」という回答でした。

設備の所有者変更の申請を行う場合は
1.該当太陽光発電の敷地を分筆する。
2.分筆後事業面積(57㎡)が変わらない場合:設置住所の変更を行い認定後に名義変更を行う。
    事業面積(57㎡)が変わる場合  :住所変更と名義変更を同時に申請。
という流れになります。

②・③説明会が必要な場合

説明会が必要な場合は現所有者と新しい事業者より説明。

【説明会等を実施が必要な設備】
① 次のいずれかに該当する事業に係る電源を除き、認定に当たっては、再エネ特措法、施 行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会等を実施すること。
(ⅰ)出力が 10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
(ⅱ)屋根設置太陽光発電事業
(ⅲ)再エネ海域利用法の適用事業 〔施行規則第4条の2の2〕
② 屋根設置太陽光発電事業を実施する場合には、事業の影響と予防措置等について、説明 会等の実施に努めること。

【説明会が必要な場合の設備】
① 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する高圧電源又は特別 高圧電源については、説明会を開催すること。
② 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する低圧電源であって、 次のいずれかのエリアに設置するものについては、説明会を開催すること。次のいづれかのエリアはこちら
③実施場所の敷地境界線からの水平距離が 100m 以内に、出力の合計値が50kW以上となるときは説明会を開催すること。
④ 説明会等の実施が必要な再エネ発電事業の範囲に該当する場合であって上記①~③のいずれの場合にも該当しない場合は、説明会を開催し、又は事前周知措置を実施すること。

こちらに該当しない場合は対象範囲の居住者へポスティング又は戸別訪問にて書類の配布・説明を行います。

資源エネルギー庁2024年2月策定「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」より抜粋

④居住者からの質問の対応

説明会及び事前周知措置実施ガイドラインのP20~26若しくは「質問」と検索すると記載があります。

⑤本申請

新事業者の氏名とフリガナ
     住所
     電話番号
     インボイス登録の有無
     インボイスを登録している場合は登録年月
【住所の変更】
土地の無償使用に関する同意書
土地の賃貸借 契約書
土地登記簿謄本(分筆後)
公図
土地の所有者の印鑑証明
現事業者の印鑑証明
委任状

【名義変更】
現事業者・新事業者の住民票
現事業者・新事業者・土地所有者の印鑑証明
譲渡証明書
土地の無償使用に関する同意書(土地所有者と新事業者)
土地の賃貸着契約書(土地所有者と新事業者)

⑥電力会社(関西電力)

廃棄の場合(電力会社)
①関西電力で契約の場合は設置者本人がTEL:0800-777-8810へ電話    
②ガイダンスの9(その他)を選択
③太陽光発電と供給の2つの契約があるのでその両方の廃止の旨を伝える。

名義変更
所有者から契約終了の申込(所有者の変更が決まり次第連絡)
新しい所有者が関西電力送配電へ新規の申込をする。TEL0800-777-3081
 

ジェピア代行申請センター廃止届

調達期間終了後の設備の用途:なし
事業廃止後の土地の用途:更地又は現状回復
【必要書類】
・廃棄マニュフェスト
・印鑑証明
・委任状
・施工前・施工中・施工後の写真

 
今年度より新規または変更認定申請を行う際に10kw以上の設備に関して「説明会及び事前周知措置」が必要になります。※屋根上の太陽光の場合は例外あり
野立ての場合で設備が50kw未満の場合は条件によって設備の敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して説明会又はポスティング等による書類配布が必要になります。

【1の1-1】<共通>新規・変更認定申請:仮登録.pdf」のP40に記載のあるもので該当するものに関して(以下①~⑦ URLのページ抜粋)説明会及び事前周知措置が必要になります。
①認定事業者の変更(事業譲渡、合併、会社分割等を原因とする)
②認定事業者の密接関係者の変更
③発電設備の設置場所の変更
④発電設備の出力を20%以上または50kW以上増加する変更
⑤発電設備の出力を新規認定の日または直近で行った説明会等の日のうち いずれか遅い日から起算して、累計で20%以上または50kW以上増加する変更
⑥太陽電池の合計出力を20%以上または50kW以上増加する変更
⑦太陽電池の合計出力を新規認定の日または直近で行った説明会等の日のうち いずれか遅い日から起算して、累計で20%以上または50kW以上増加する変更
⑧説明会の開催を求める事業の範囲(※)に新たに該当することとなる計画変更 ※の詳細はP.50参照
・お送りしました地図の赤丸の範囲内にある居住者に対して
  こちらに該当する地域の場合は説明会が必要
     に該当しない地域の場合は書類をポスティング又は個別訪問にて配布。
  書類に関してはガイドラインP15~20に記載のある内容で該当するものの作成
・名義変更を行う際に
  今回は1つの土地に複数の設備があるため対象設備のみ分筆が必要
  分筆後に設備の面積が変わらない場合:説明会の開催申請3カ月前に説明会を住所変更を