大まかな流れ
今年度より資源エネルギー庁(ジェピア代行申請センター)への申請ルールが変わり、10kw以上の野立て太陽光設備及び1部の屋根設置の設備の所有者を変更する際に説明会及び事前周知措置が必要になります。
説明会・事前周知措置を行う際に敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して事前に案内等が必要になります。
今回名義変更を行う場合の認定までの流れを下記に記載します。
【申請の流れ】
①土地を分筆する
②名義変更の申請のため説明会が必要な場合は仮登録を行う
③敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して名義の変更及び設置住所の変更(分筆した旨)とガイドラインP15~20に記載のある内容(騒音や反射光等について)を書面で作成し説明会及び書類のポスティング等を行い説明と書類配布(ポスティングの場合は説明不要)
④説明会及びポスティング等を行った後に対象居住者より質問があれば回答
⑤説明会又はポスティング等を行ってから3カ月後以降に本申請
(分筆後事業面積が変わらない場合は住所変更⇒認定⇒仮登録⇒3カ月後に名義変更の申請⇒認定)
(分筆後事業面積が変わる場合は住所・面積・名義変更⇒認定)
⑥電力会社へ名義の変更
⑤本申請
新事業者の氏名とフリガナ
住所
電話番号
インボイス登録の有無
インボイスを登録している場合は登録年月
【住所の変更】
土地の無償使用に関する同意書
土地の賃貸借 契約書
土地登記簿謄本(分筆後)
公図
土地の所有者の印鑑証明
現事業者の印鑑証明
委任状
【名義変更】
現事業者・新事業者の住民票
現事業者・新事業者・土地所有者の印鑑証明
譲渡証明書
土地の無償使用に関する同意書(土地所有者と新事業者)
土地の賃貸着契約書(土地所有者と新事業者)
⑥電力会社(関西電力)
廃棄の場合(電力会社)
①関西電力で契約の場合は設置者本人がTEL:0800-777-8810へ電話
②ガイダンスの9(その他)を選択
③太陽光発電と供給の2つの契約があるのでその両方の廃止の旨を伝える。
名義変更
所有者から契約終了の申込(所有者の変更が決まり次第連絡)
新しい所有者が関西電力送配電へ新規の申込をする。TEL0800-777-3081
ジェピア代行申請センター廃止届
調達期間終了後の設備の用途:なし
事業廃止後の土地の用途:更地又は現状回復
【必要書類】
・廃棄マニュフェスト
・印鑑証明
・委任状
・施工前・施工中・施工後の写真