株式会社サンワテック

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  ①変更認定

今年度より資源エネルギー庁(ジェピア代行申請センター)への申請ルールが変わり、10kw以上の野立て太陽光設備及び1部の屋根設置の設備の所有者を変更する際に説明会及び事前周知措置が必要になります。
説明会・事前周知措置を行う際に敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して事前に案内等が必要になります。
今回名義変更を行う場合の認定までの流れを下記に記載します。

【名義変更の流れ】

 1. 土地を分筆する
2. 名義変更の申請のため説明会が必要な場合は仮登録を行う
3. 敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して名義の変更及び設置住所の変更(分筆した旨)とガイドラインP15~20に記載のある内容(騒音や反射光等について)を書面で作成し説明会及び書類のポスティング等を行い説明と書類配布(ポスティングの場合は説明不要)
4. 説明会及びポスティング等を行った後に対象居住者より質問があれば回答
5. 説明会又はポスティング等を行ってから3カ月後以降に本申請 (分筆後事業面積が変わらない場合は住所変更⇒認定⇒仮登録⇒3カ月後に名義変更の申請⇒認定) (分筆後事業面積が変わる場合は住所・面積・名義変更⇒認定)
6.電力会社へ名義の変更

 

 

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    1.土地の分筆

今回の場合ですと1つの土地に複数の設備があり敷地境界の基準がわからないのでジェピア代行申請センター問い合わせへ問い合わせをしました。TEL:0570-038-210
「1つの土地で複数の設備がある場合は該当の部分を分筆し、分筆後の敷地境界より水平距離で100mがガイドラインに記載のある範囲」という回答でした。
設備の所有者変更の申請を行う場合は
1.該当太陽光発電の敷地を分筆する。
2.分筆後事業面積が変わらない場合:設置住所の変更を行い認定後に名義変更を行う。   
 事業面積が変わる場合:住所変更と名義変更を同時に申請。
という流れになります。

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  2.3.説明会が必要な場合

説明会が必要な場合は現所有者と新しい事業者より説明。

【説明会等を実施が必要な設備】
① 次のいずれかに該当する事業に係る電源を除き、認定に当たっては、再エネ特措法、施 行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会等を実施すること。
(ⅰ)出力が 10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
(ⅱ)屋根設置太陽光発電事業
(ⅲ)再エネ海域利用法の適用事業 〔施行規則第4条の2の2〕
② 屋根設置太陽光発電事業を実施する場合には、事業の影響と予防措置等について、説明 会等の実施に努めること。

【説明会が必要な場合の設備】
① 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する高圧電源又は特別 高圧電源については、説明会を開催すること。
② 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する低圧電源であって、 次のいずれかのエリアに設置するものについては、説明会を開催すること。次のいづれかのエリアはこちら
③実施場所の敷地境界線からの水平距離が 100m 以内に、出力の合計値が50kW以上となるときは説明会を開催すること。
④ 説明会等の実施が必要な再エネ発電事業の範囲に該当する場合であって上記①~③のいずれの場合にも該当しない場合は、説明会を開催し、又は事前周知措置を実施すること。

こちらに該当しない場合は対象範囲の居住者へポスティング又は戸別訪問にて書類の配布・説明を行います。
説明に必要な内容は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」P15~20に記載があります。説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

資源エネルギー庁2024年2月策定「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」より抜粋

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  4.居宅からの質問の対応

説明会及び事前周知措置実施ガイドラインのP20~26若しくは「質問」と検索すると記載があります。

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  5.本申請

・新事業者の氏名とフリガナ
・新事業者の居住住所
・現場住所
・電話番号
・インボイス登録の有無
・インボイスを登録している場合は登録年月

【住所の変更の場合の必要書類】
土地の無償使用に関する同意書
土地の賃貸借 契約書 土地登記簿謄本(分筆後)
公図
土地の所有者の印鑑証明
現事業者の印鑑証明 委任状

【名義変更の場合の必要書類】
現事業者・新事業者の住民票
現事業者・新事業者・土地所有者の印鑑証明 譲渡証明書
土地の無償使用に関する同意書(土地所有者と新事業者)
土地の賃貸着契約書(土地所有者と新事業者)

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  6-1.電力会社(関西電力)

名義変更の場合は所有者の変更が決まり次第、所有者から関西電力へ連絡し契約終了の申込をする。(TEL:0800-777-8810に電話をし米を押すとガイダンスが流れますので9のその他を選択し、太陽光発電と供給側の契約の終了をお伝えください。)
新しい所有者が関西電力送配電へ新規の申込(再使用申込書と※認定通知書又は名義変更の申請画面を郵送にて送る。)をする。TEL0800-777-3081
※設備設置者が個人⇒個人 又は 法人⇒法人の場合は申請画面で良いとの事ですが2025/4月以降変更の可能性という事です。2024/10月末問い合わせ


 6-2.電力会社(中部電力)

名義変更の場合は中部電力パワーグリッド(Tel:0120-929-113)に電話し※4の太陽光発電へ名義変更の旨の連絡、現在電話もしくはショートメッセージにて名義変更を行う。太陽光発電と供給側の契約があるのでそれぞれ変更を行う事。供給側の契約が中部電力ミライズの契約になっており太陽光発電の変更と供給側の変更が同時に行えません。供給パワーグリッドに連絡した際に連絡先をお聞きください。2024/11/11問い合わせ
※名義変更については内容が変更される可能性があるので担当の電力会社へ問い合わせください。

 

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②廃止届
 

設備の撤去をする場合は電力会社への契約廃止の連絡や経済産業省への廃止届が必要になります。

【設備を撤去する際の流れ】

 1. 設備の撤去予定が決まったら関西電力へ契約廃止の連絡
2.設備の撤去作業を行う
3.経済産業省へ廃止届出を出す。

 

  1. 設備の撤去予定が決まったら関西電力へ契約終了の連絡

名義変更の時と同様に関西電力(TEL:0800-777-8810)に電話をし米を押すとガイダンスが流れますので9のその他を選択し、太陽光発電と供給側の契約の終了をお伝えください。
契約終了の連絡の際に電力会社設備の撤去工事があるかご確認下さい。

 

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  2.設備の撤去作業を行う

設備を撤去(設備の廃止)する際には経済産業省へ廃止届が必要になります。
設備を撤去し材料を廃棄する際はマニュフェストの添付が必要になりますので必ず取得してください。
マニュフェストには現場住所、事業者(所有者)名前の記載が必要ですのでご注意ください。

 

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  3.経済産業省へ廃止届出を出す。

設備を撤去(設備の廃止)後に経済産業省へ廃止届を行います。
廃止届の際は以下の情報と書類が必要になります。

【情報】
①廃止日(設備の撤去日)
②廃棄日(材料の廃棄日)
③廃止理由
調達期間終了後の設備の用途(売電実績なしを選択)
⑤廃棄費用(わからなければ合計)

詳しくは廃棄届のマニュアルをご参照ください。(P18:⑤内容でわかる費用を入力わからなければ最低でも合計金額を入れること)

【必要書類】
①産業廃棄管理表(マニフェスト)の写し
②写真(撤去前・撤去作業中・撤去後)
③委任状
④印鑑証明

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