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①変更認定
今年度より資源エネルギー庁(ジェピア代行申請センター)への申請ルールが変わり、10kw以上の野立て太陽光設備及び1部の屋根設置の設備の所有者を変更する際に説明会及び事前周知措置が必要になります。
説明会・事前周知措置を行う際に敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して事前に案内等が必要になります。
今回名義変更を行う場合の認定までの流れを下記に記載します。
【名義変更の流れ】
1. 土地を分筆する2. 名義変更の申請のため説明会が必要な場合は仮登録を行う
3. 敷地境界から水平距離で100mの居住者に対して名義の変更及び設置住所の変更(分筆した旨)とガイドラインP15~20に記載のある内容(騒音や反射光等について)を書面で作成し説明会及び書類のポスティング等を行い説明と書類配布(ポスティングの場合は説明不要)
4. 説明会及びポスティング等を行った後に対象居住者より質問があれば回答
5. 説明会又はポスティング等を行ってから3カ月後以降に本申請 (分筆後事業面積が変わらない場合は住所変更⇒認定⇒仮登録⇒3カ月後に名義変更の申請⇒認定) (分筆後事業面積が変わる場合は住所・面積・名義変更⇒認定)
6.電力会社へ名義の変更